会則

稲門大家の会 会則

(名 称)

第1条 本会は、稲門大家の会と称する。

(目的及び組織)

第2条 本会は、大家業に関わる会員の事業の発展のため研修活動などを行い、会員相互の親睦を図るとともに、社会及び早稲田大学の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

1 会員による大家業に関わる事業の報告会、勉強会

2 会員相互の親睦のための行事

3 社会の発展に寄与する活動

4 早稲田大学や校友会に関わる活動

5 その他上記に付随する活動

(役員及び世話役)

第4条 本会に次の役員及び世話役をおく。

会長 1名、 副会長 1名、 幹事長 1名、 事務局長 1名、

世話役 数名

(役員及び世話役の選出)

第5条 1 役員は役員と世話役の参加する役員会にて互選により選出する。

   2 世話役は役員と世話役の参加する役員会にて会員より選出する。

(役員の任期)

第6条 1 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

2 世話役の任期については特に定めないこととする。

(役員及び世話役の任務)

第7条 役員及び世話役の主な任務は下記の通りとする。

1 会長は、本会を代表して会務を掌る。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。会計の職務を担う。

3 幹事長は、会員全体の取り纏めや調整の職務を担う。

4 事務局長は、本会の活動の庶務や事務の職務を担う。

5 世話役は、会全体の各種運営に関する役員の職務の補佐を担う。

(会員)

第8条 本会の会員は、原則として下記の参加要件を満たす者とし、所定の入会手続きを行い、かつ本会の会則を遵守する者とする。退会の際は、本人より役員に口頭、メール等の手段で申出るものとする。

1 原則として本人もしくは本人代表の法人で大家業を行っていること。

2 早稲田大学あるいは大学院の出身であること。

3 入会前に入会申込書を記入し、役員全員が入会を認めること(営業目的の入会は不可)。なお、入会要件が認められた者は、本人の希望があれば正式入会前に1回に限り例会へ仮参加することも可能とする。

4 紹介による参加も可能とするが、トラブル等がないよう紹介者はその責任を持つものとする。

5 会員全員への営業活動は原則的に慎むこと(個人間においては当事者の判断とする)。

(事業年度、会計年度)

第9条 本会の事業年度および会計年度は、毎年12月1日から11月30日までとする。

(会費)

第10条

1 本会の経費は、年会費およびその他の収入をもってあてる。

2 年会費は、会員ごとに年間4000円とする。ただし、事業年度の後半(6月以降)に入会した場合は、初年度は2000円とする。なお、入会金は無しとする。

3 例会費などは、運営実費を考慮し、徴収額は役員が決めるものとする。

4 退会しても年会費は返還しない。

(会計)

第11条

1 会計は副会長が担う。副会長が指名して、他の役員が担うこともできるものとする。

2 本会の会計については、役員全員の監査を受け、その承認を得なければならない。

(そ の 他)

第12条 本会則に定めのない事項については、役員にて協議して別途定めるものとし、会員にも報告するものとする。

 附 則

 本会則は、平成30年12月11日より施行する。 

  令和2年12月4日 一部改定

       令和4年12月2日 一部改定

以上